2019年2月23日

基本的に故意・過失がある場合の破損・汚損・故障と消耗品の利用は入居者様のご負担となります。室内や建物の設備などは正しくご利用ください。また、不具合が生じた場合は、管理会社へ速やかにご連絡ください。

主に入居者様が負担するもの

  • 故意過失による窓ガラス・網戸の破損、鍵交換などの費用
  • 室内設備の消耗品費用(電球類・インターホンの電池交換など)
  • 間違った取り扱いや不注意による汚損・破損などの修理費用
  • ごみなどの処理費用
  • 入居者の依頼により、派遣要請した際の費用(排水詰まりなど)
  • 結露・カビの発生による損傷の費用

主に貸主が負担するもの(補修を実施するか否かは貸主が判断)

  • 初期故障(新築後一年以内で明らかに部品不良に起因すると判断されたもの)
  • 共用部分(階段・廊下・外構)の照明器具
  • 階段・外廊下に生じた、安全上有害な不具合
  • テレビアンテナ等の共同視聴設備などに生じた不具合
  • 初期設備(エアコン・給湯器・キッチン・ガスコンロ・給湯器など、物件に最初から設置されている設備のこと)※

※エアコン、ガスコンロ、照明器具などは初期設備ではなく、残置物(以前の入居者が退去する際に残していった物品)の可能性があります。契約前に確認してください。

初期設備でも、入居者様が負担する可能性のあるケース

故障があることを管理会社に連絡せず、入居様判断で勝手に修理をした場合、かかった修理費用を後日請求しても、認められないケースがあります。※
また、故障があることを把握しているにも関わらず、管理会社に連絡をせず放置していたために更に状況を悪化させた場合、入居者様が修理費用の負担をしなければならないケースがあります。たとえば、雨漏りを放置し床が傷んだ場合や、他の部屋に被害が及んだ場合です。

※管理会社に連絡をしたにも関わらず対応をしてもらえなかった場合や、緊急を要する故障の場合は、入居者様が支払った修理費用は請求できます(民法第607条の2(賃借人による修繕))。しかしながら、どのような場合でも、「故障している?」と思ったら、基本的には管理会社にまず連絡してください。

設備の補修や補充の費用負担は、内容によって入居者様にご負担いただく場合があります

※情報は投稿時のものです。商品内容の変更や、地域情報等が変わる場合がございますのでご了承ください。

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